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IT小僧の時事放談

債権法を抜本的に見直し 2020年4月1日からのIT業界はどうなるのか?

ケース別 債権法 新・旧規定適用判断のポイント

債権法を抜本的に見直し 2020年4月1日からのIT業界はどうなるのか?

債権法が、約120年ぶりに抜本的に改正されました。
2020年4月1日から思考される改正民法により多くの業界が影響を受けます。
特に建築業界の影響は大きく、IT業界でもかなり影響を受けるでしょう。

今回のIT小僧の時事放談は、
債権法を抜本的に見直し 2020年4月1日からのIT業界はどうなるのか?
について考えてみよう。

小難しい話をわかりやすく解説しながらブログにまとめました。
最後まで読んでいただけたら幸いです。

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債権法改正

2017年に成立した法律のなかで約120年ぶりに「債権法」が抜本的に見直されました。

債権法というのは、売買やサービスなどの「契約」に関するルールを定めた法律で多くの企業で影響をうけます。
建築業と並んで大きな影響を受けるのがIT業界

ものを構築する業界にとって、「長年にわたって無償改修のリスク」を伴うことが予想されます。

契約形態

「請負」と「準委任」という契約形態がありますが、特に「請負」に関して厳しく法規制があります。

請負契約

請負(うけおい)とは、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種(民法632条)

システムの完成において支払いが行われる契約です。
成果物としてシステム、仕様書、マニュアルなどの成果物が必要です。

準委任契約

準委任契約とは、発注者(委任者)が、法律行為外の事務を受注者に依頼するタイプの契約です(民法第656条)。 受注者が約束した時間だけ「発注者の仕事を手伝ってあげる」「代わりにやってあげる」という契約で、仕事を完成させる義務を追わない。

こちらは、一ヶ月いくら? というような人月計算ができる契約で仕事が完成するかどうかは別問題であります。
ですから「成果物」は、必ずしも必要ではありません。

IT業界で働く多くの人は、派遣という形でこの準委任契約として仕事をしています。

請負契約は、「瑕疵」から「契約不適合」

では、2020年4月からなにが変わるのかを見てゆきましょう。

瑕疵(かし)の呼び方が変わる

請負契約では、「瑕疵(かし)」という言葉が無くなります。
といっても「契約不適合」という呼び方が変わります。

変更点
瑕疵(かし)→「契約不適合」

無償のシステム改修などを請求できる期間

従来は、システムの引き渡しから1年間だけだったのが契約不適合を知ってから1年間に変わります。
また、引き渡しから1年間だけだったのが、引き渡しから最大10年間と大きく変わります。

つまり、最長10年間は、「契約不適合」が認められたら「無償のシステム改修」を行わなければならなくなります。

例えば、引き渡しの9年後にユーザー企業がバグを見つけた場合
ITベンダーに対して「無償のシステム改修」を請求できることになります。
これまで1年間だったものが10年間になるわけで、長年にわたって無償改修のリスクを抱え込むことになり対応コストがかさむでしょう。

無償のシステム改修
引き渡しから1年間→引き渡しから最大10年間

完成していなくても報酬を請求

システムが完成していなくても、一定の要件を満たせば報酬を請求できるようになります。
と言っても契約は、当事者同士で行うものなのでこれが認められるかは、微妙

日本の請負の場合、多くは、発注者のほうが立場が強い(とみられている)ために認められるかどうかは微妙

問題点

これまで瑕疵担保として1年間の恵沢をしていたところが、システムの引き渡しから最大10年間の「無償のシステム改修」リスクをおいます。
これは、IT企業への大きな負担となり、コスト増になります。
当然、開発費用やその後の保守費用にも上乗せが必要です。

契約相手が、ブラックな場合、いつまでたっても「無償のシステム改修」を請求してくる可能性があります。
契約を結び時は、このリスクを十分に考慮しないと会社の経営に影響が出ます。

また、発注元の検収作業に対してIT企業側から

「厳しいチェックが入るかも知れません」

いい加減な検収で作業で後で不具合が見つかった場合なども面倒なことになりそうです「

準委任契約 「成果完成型」の追加

成果物を必要としなく時間で計算する「履行割合型」の他に
成果(物)を必要とする「成果完成型」が追加されます。

従来の「履行割合型」のほかに、達成した成果に対して報酬を支払う「成果完成型」を追加

何が、変わるのか?

引き渡しから最大10年間となる「契約不適合」は、まともぬうけとるとヤバそう。

建築物ならともかく、次々と新しい技術が出てくるIT業界で10年前のシステムなど化石化しているので

「10年前のシステムでバグが見つかったから、修正して」

などと言われても、そのシステムの環境がない場合もあるし、再構築するのも難しい。
となると現場で修正するしかないわけです。

さらに言えば、10年前のシステムなど、担当者がいない場合場合も多いし、そもそも覚えていない。

請負契約の場合は、「引き渡しから1年間」から「引き渡しから最大10年間」と変わることでコスト増は避けられません。

IT小僧が、経営者なら、なんとしても「引き渡しから最大10年間」を回避させることを考えます。

こんな法律
「どう考えてもIT業界には合わない」
というのが個人的結論です。

また、準委任契約 「成果完成型」にして「引き渡しから最大10年間」から逃れる。
というのも出てくるかな?

まとめ

今回は、とりあえず、「債権法を抜本的に見直し」について簡単に書いてみました。
この法律の施行によりなにが影響を受けるのかは、続編を書く予定です。

なんにしても、面倒なことになりそうです。
IT業界も影響が大きいのですが、建築業界も大変そうです。

IT業界は、準委任契約が、増えるかも知れません。

現在、「債権法を抜本的に見直し」を勉強中です。

もうすこし細かいところがわかってきたら再度ブログにアップいたします。

参考記事
https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00989/112600009/?i_cid=nbpnxt_ranking

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