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IT小僧の時事放談

「技適」問題 事実上の鎖国状態に光が見えたか?

2019年4月2日

江戸時代は、幕府の弱体化、外国からの鎖国に対する圧力、反徳川幕府の結集など
「いろいろな条件が揃った」ために時代が大きく動きました。

近代日本も外国からの圧力で歴史に翻弄されて来ました。
欧米に対して唯一アジアの小国が、肩を並べることを「よし」としなかったからです。

今回のIT小僧の時事放談は、
「技適」問題 事実上の鎖国状態に光が見えたか?
と題して「技適」と呼ばれる規制が、どうなるのかについて
小難しい話をわかりやすく解説しながらブログにまとめました。

最後まで読んでいただけたら幸いです、

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あなたの端末についていいるか 確認しよ言う

みなさんが、今所有している、スマートフォン(iPhoneやAndroid端末)、コードレスヘッドフォンやイヤフォンは、どこで購入したのでしょうか?

技適対象

キャリア(docomo,au,Softbank)や格安SIM(格安ケータイ)で購入されたら以下のマークが印字さえrているはずです」。

スマートフォンの場合、裏面及び設定メニューの「認証」(メーカーによって違うますが)に以下のようなマークが入っているはずです。


そう「このマーク」が、技適マークと呼ばれるものです。
このマークがない、スマートフォンや電波を発信する機器は、「日本で使用してはいけない」ことになっています

使ったら違法だけど販売できる。

注意したいのは、販売してい側は、罰せられずに、使った側が法律隣ことです。
ですからAmazonや海外通販(ETRON)などで購入ができるのです。

電波法第110条では、不法無線局(無線機器)を使った場合は

「一年以下の懲役または100万円以下の罰金にする場合がある。」

と記されています。

つまり、
「技適を取得していないものは、売り買いは、いいけど 電波出すな!」
という法律です。

よくYouTubeなどで海外のスマートフォンを紹介するレビュー動画がありますが、電源ONしてWi-Fiに接続した時点で法律的にアウトです。

Wi-Fi、Bluetoothも電波なのでこの技適を取得していない状態で電波を発すると電波法違反となります。
ですから、
IoT機器、例えば 監視カメラも技適がなければ電波法違反になるということです。

技適マークの意味

飛行機の無線、警察車両、自衛隊なども電波で交信しています。
電波は、誰もが好き勝手に発していたら、他人に迷惑がかかるため「国が管理」し「不当な電波を取り締る」というところから電波法が定められています。

つまり、無線機器(スマートフォンも含む)は、許可されている周波数、出力(電波の強さ)以外の電波を出さないように検査して無線局の免許が必要です。
これは、携帯電話も無線局の免許が必要と言うことになります。

しかし、携帯電話は、1億を超える台数もあるため全台検査するわけにもいかないため、キャリアやメーカーが、販売する端末に対して「包括的に無線局免許を取得」(電波法第27条の2)することで国内で使えるようになる。
その印として技適マークが発行されています。

ですから、技適マークがあれば、「許可された無線局の運用」として承認されているものということになります。

法律違反

技適マークがなかったらすぐに逮捕されるの?
という問いに

総務省では、電波監視システム「デューラス(DEURAS)システム」を通して24時間体制で通信に異常がないかを日々監視し、妨害電波に関する申告を受けるとそれを調査し、問題を排除する。例えば、記者が技適マークのない海外製スマホを入手し、使ってしまったとしたら、それを特定されて捕まってしまうのか。

工藤監視官は「技適なしの海外スマホなどを使って捕まった人はまだいないと思います。量刑判断となると、それは司法の場なので、われわれは『使わないでくださいね』と言うくらいです」と話す。

電波監視とは具体的に何をしているのか。工藤監視官によると、「航空、海上、警察、救急など、国民生活の安心安全のために重要な公共無線の通信を守る」のがベースにあり、混信の申告があればその原因を特定して排除しにいくという。総務省はあくまで電波の監視と妨害電波の排除をするが、取り締まりや検挙は警察が行うため、たとえ技適のないスマホを使っている人がいたとしてもすぐに動けない。申告を受け、問題が発覚した際に動き出す。

中略

不適切な例かもしれませんが、警察に『あの人スピード違反してます』と言ってもその場ですぐ取り締まれるわけじゃないですよね。法令上『だめですよ』と禁止していますが、Gメンのような取り締まりは手が回らずにできていないのが実情です」(工藤監視官)

限られたリソースを有効に使うため、国民の生活や人命に関わる問題を優先的に対処しているというわけだ。

ITメディアより抜粋
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1803/20/news035.html

違法なんだけど捕まえられない、手が回らない ということが実情のようです。

公共の場では、技適マークがついていないものは、使わないほうが、良さそうですね。

外国人の特例

ここで矛盾が生じます。
外国人の旅行者が持ってきたスマートフォンは、法律違反なの?

そこでこのような法律があります。

「海外で契約され、かつ日本の技術基準適合証明に相当する海外の技術基準に適合している端末については、日本のキャリアがその包括免許の中で運用できる 」( 電波法第103条の5 )

「無線LANやBluetoothについては、同じく海外の技術基準に適合している端末に限り、 入国の日から90日以内までなら技適マークがある端末と同じ扱いで運用できる」

これは、モバイル通信はOKだが、Wi-FiとBluetoothについては「90日だけOK」
なんとも苦し紛れのような法律だなと感じます。

オリンピックも近いので急遽対応したのかも知れません。

開発で問題が発生

例えば、こんな話が数年前にありました。

Androidで最新のOSが発表
国内では、この新しいOSを導入することができません。
最新OSに対応している端末が、技適で通過していなかったのです。

結局、日本の開発者は、技適マークがあって、最新のOSが動作するスマートフォンが出るまで試験できないのです。(法律を厳守した場合)

これでは、遅れがちな日本のIT技術は、さらに遅れを取ってしまいます。

技適の緩和政策

政府は2019年2月12日、電波法改正案を閣議決定
4月以降の総務委員会に提出予定

改正案の主な内容

  1. 5G時代に向けた電波利用料の見直し
  2. 周波数割り当てに関するオークション制度の導入
  3. 開発における技適の緩和策

ここで課題になるのは、3の「開発における技適の緩和策」です。

目的

  1. 日本で未販売のスマートフォンを用いた、アプリの開発・保守のための実験
  2. 日本で未販売の無線設備を用いたICTサービスについて日本での市場性を評価するための実験
  3. 新製品開発の参考とするために、日本で未販売のスマートフォンやセンサーなどを用いて行う実験

条件

  1. 日本の技術基準に相当する基準を満たすなどの条件が必要
  2. 届け出(氏名・住所、実験の目的、設置場所など)が必要

上記の2つの条件で 最大180日間まで実験などを目的に、海外のスマートフォンやARグラス、スマートスピーカー、ドローンなどの使用が可能

「日本の技術基準に相当する基準を満たすなどの条件が必要」

ここで言う条件とは、おそらくFCC(米国の認証基準)、CE(欧州の認証基準)のことだと思います。

しかし

「開発と保守のみで一般に開放されたわけではない。」

ということになります。

開発者とすれば、届け出をすれば、180日は、合法で使えることになるので、この法律改正はありがたい。

まとめ

「技適マーク」がなくても販売できるため、今後も技適マークがなくても使う人は、いると思います。

総務省では、アマゾンジャパン、楽天、ヤフーなどに技適なしの商品を売らないよう呼びかけている。
らしい。

法的に流通の規制はできないので、これもあくまで「お願い」になるため、利用者に気をつけて
ということが限界だそうです。

「技適マーク」なくてもという話は、ここで終了です。

利権があるとなないとかではなく、「技適」は、法律なので守るしかありません。
海外には、魅力的なスマートフォンが多く発表されています。
そういうスマートフォンをもっと手軽に使えるようになればと思うのですが、難しいのでしょうか?

技適認定に、FCC(米国の認証基準)、CE(欧州の認証基準)があれば、簡単な手続きで通過させるなどがあればIT小僧は、思っています。

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